明照院の借地は
意外と高く
売れます

明照院の借地は
意外と高く
売れます

対象となる方の住所
調布市入間町三丁目ほか

明照院の借地権付き戸建ての売却事例を見る

画像引用:wikipedia

「借地権があるから売れない・・」
「更地にして返還しなきゃ・・」

「借地権があるから売れない・・」
「更地にして返還しなきゃ・・」

明照院から土地を借りている人の多くは このような誤解をしています。

借地権が設定されていようとなかろうと売却は問題なく可能です。

明照院の借地を売却したい」「相続で不安がある」とお悩みの方はぜひご相談ください。

明照院

明照院は16世紀中旬に開かれた天台宗の寺で正面に提灯のさがる本堂のほか、観音堂、えんま堂そして整備された庭には地蔵尊・六地蔵巡拝供養塔などがあります。

糟嶺神社と明照院|調布市

そもそも借地権とは?

借地権とは”土地を借りる権利”を指し、借りる側を「借地人」、貸し出す側を「地主」と呼びます。借地人は土地を借りる代わりに、地代を年に1回(もしくは毎月)地主に収めることで土地に建物を建てて使用することが可能です。

下記のお悩みをお持ちの方はぜひご相談ください。

明照院の借地権は
売れないと思っている

そもそも売れないと考えている方にとっては高く売却できるケースがほとんどです。

子供も独立したし、
一軒家はもういらない

借地つき一軒家を売却しコンパクトなマンションへの住み替えを検討したい方

借地の更新料で
悩んでいる

借地は更新するための更新料が発生します。更新料が高いのでなんとかしたいという方もぜひご相談ください。

明照院の借地権つき物件は
意外と高く売却できます。

明照院の借地権の売却事例

明照院の借地権の売却事例

当社でこれまでお預かりした明照院の借地権付き物の事例の一部をご紹介いたします。

イメージ画像

売却価格 2,800万円 (戸建て)

調布市入間町三丁目

売り主様は70代後半の方。チラシよりご連絡をいただきました。

物件は大きな借地で、そのまま販売すると一般の方に手が出る価格帯にはならずそのままの販売は難しい物件でした。

そのため、分割の必要性があり地主側と交渉をし続けました。半年かけた交渉もやっとまとまり、なんとか売買契約も締結。あとはお引き渡しのみというところで、なんと売主様がお亡くなりになってしまいました。

売主様の家庭事情が少々複雑で、今度はご相続での争いに。私が全て間に入り仲裁し、なんとかまとまり無事お引き渡しに至りました。お問い合わせからお引き渡しまで約2年かかった思い出深いお取引です。

※あくまでも弊社の売却実績となります。
売却にご興味がございましたら、お問合わせフォームよりご連絡ください。
まずは無料で査定いたします。

※あくまでも弊社の売却実績となります。
売却にご興味がございましたら、

お問合わせフォームよりご連絡ください。
まずは無料で査定いたします。

こんな相談も増えています。

こんな相談も増えています。

相談
明照院から借りている借地って売却していいものなの?

はい。 借地権の土地は、借地権をお持ちの方の意思で売却可能です。

売却の際は明照院との細かい取り決めが必要となります。
そのため、明照院の借地権に精通している不動産会社へご相談されるのを強くお勧めします。

相談
一軒家を建てているけど、借地権譲渡に伴い建物は取り壊す必要はある?

いいえ。借地権の売却であれば、必ずしも取り壊す必要はありません。
やり方にもよりますが建物が存在したままでも売却が可能です。

相談
借地権の契約期間が残ってるけど売却は可能?

はい。借地権の契約期間内でも売却可能です。

相談
明照院の借地権を相続したけど、当時の借地権契約書をもっていない、、

弊社は明照院の借地権の取引が豊富なため、いつ頃からお住まいか大体の時期をご教示いただければ、
どのようなご契約が交わされていたか推測は可能
です。
ただ、個別事情もあるため、ご相談いただければ弊社より明照院に確認を取らせていただきます。
何なりとご相談ください。

相談
借地権を子供に相続させたくないので、その前になんとかしたい

明照院の借地権をお持ちの方のご相談で一番多い内容です。
現在の資産背景や、どのように相続をさせていきたいかの意思を鑑みて、
お客様に個別に最適なご提案をさせていただきます。

相談
知り合いが明照院の借地を持っていて処分方法について悩んでいる

借地権はご年齢とともに、年々心労が増えてきます。
そのため、早い段階で所有なのか売却なのか方向性を定めていただくのをお勧めしております。
弊社にご相談いただければ、お客様のご事情に合わせたプランをお伝えさせていただきます。

明照院の借地権でお困りの方は
お気軽にご相談ください。
(物件の売却・更新料・相続相談など)

明照院の借地権でお困りの方は
お気軽にご相談ください。
(物件の売却・更新料・相続相談など)

明照院の売買実績が豊富な当社にお任せください。

担当
加瀬 健史 カセ タケシ

職歴住友不動産販売株式会社 11年勤務
株式会社不動産工房 5年勤務
2017年10月 不動産工房コンサルティングオフィス
株式会社グランクルー 設立 代表取締役就任
資格宅地建物取引士
趣味育児・筋トレ
世田谷歴二十余年

常に新たな不動産取引の形や、お客様の満足度の追及、研究・開発を重ね、結果を出し続けております。
明照院の借地に関するご相談は当社にご相談下さい。

当社が選ばれる理由

業歴20年以上
不動産の現場主義

不動産業界で20年以上営業マンとして携わってきております。業歴が長くなっても常に現場主義。不動産でお困りのお客様をサポートいたします。

世田谷区を中心
1,000件以上の成約実績

世田谷に根差し、これまでの1,000件以上の不動産売却や購入をサポートしてきました。お客様の要望を叶えるべく、丁寧かつ迅速に対応いたします。

借地の取り扱い実績
100件以上の実績

不動産のプロでも敬遠しがちな借地権の取引をこれまで100件以上行ってきました。借地権の売買や更新料の相談・借地トラブルまで安心してお任せください。

お寺の借地についてはお任せください。

借地権つきの不動産売買取引はどの不動産業者でもできるものではありません。

  • 売却する際には借地権設定者の承諾書が必要・・
  • 地主が金融機関に対する融資承諾を出してくれない
  • 買い手が見つかっても銀行のローンが組めない・・

また借地権設定者である地主との関係性も非常に大切です。

当社では過去に、常徳院・明照院・豪徳寺・護国寺・心光寺・祐天寺など、多くの寺院で借地権取引を行っており、世田谷区でNo.1の借地取引の実績がございます。

他社では取り扱いが難しいと言われた場合でもぜひ一度ご相談ください。

よくある質問

相談だけでも本当に大丈夫ですか?

ご相談だけでも、もちろん問題ございません。 ご売却がすべての解決方法ではございませんので、借地権を持ち続けることも含めてご提案させていただきます。 お問い合わせの8割はご相談だけですので、気兼ねなくお問い合わせください。

自宅が明照院の借地かどうかを知るためにはどのようにすればよいですか。

お手元にある借地権の設定時のご契約書か、法務局にて土地の「登記簿謄本」をご確認いただくのが確実です。
確認方法が分からない場合は、お気軽にご相談ください。

明照院の借地は借地権(旧法)か借地借家法(新法)どちらが適用されていますか?

明照院の借地は古くから借りている方が多いため、旧法が適用されていることが多いです。
ただし、実際のところどちらが適用されているのか確認するためには契約書を確認する必要があります。

買取の相談も可能ですか?

はい。買取のご相談も可能です。
買取のデメリット含めてご説明させていただきます。

ご相談・査定のご依頼はこちらから(無料)

    必須お名前

    必須メールアドレス

    必須電話番号

    必須ご希望の連絡方法

    電話メール

    必須借地人との関係

    必須ご用件

    必須お問い合わせ内容

    プライバシーポリシーをご確認の上、送信してください。

    会社概要

    会社名株式会社グランクルー
    屋号不動産工房コンサルティングオフィス
    免許番号東京都知事免許(2)101165
    代表者加瀬 健史
    所在地〒156-0055 東京都世田谷区船橋1丁目13-20
    小田急線「千歳船橋」駅徒歩2分
    TEL03-5426-0567
    FAX03-5426-0566
    営業時間10:00~19:00
    定休日水曜日

    お寺の借地ならお任せください

    常徳院明照院豪徳寺護国寺喜運寺祐天寺・ほか、多くの寺院で借地権取引を行っており、
    世田谷区でNo.1の借地取引の実績がございます。