明照院の借地は
意外と高く
売れます

明照院の借地は
意外と高く
売れます

対象となる方の住所
調布市入間町三丁目ほか

明照院の借地権付き戸建ての売却事例を見る

画像引用:wikipedia

ご相談無料!まずはお気軽にお問合せください/

ご相談から売却まで専属の担当者が責任を持って対応いたします。
お約束
:強引な営業は一切行いません。

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明照院の借地をお持ちの方
こんなお悩みありませんか?

明照院の借地をお持ちの方
こんなお悩みありませんか?

  • 借地の更新が来たけど、もう居住していないから売却したい。
  • 相続した借地を売りたいけど、どうすればいい?
  • 不動産会社に相談したけど、借地を理由に断られた・・
  • 明照院の借地を売却したいけど何をしていいのかわからない・・

なにも準備していなくても大丈夫

当社にまるっとお任せください!

\\なにも準備していなくても大丈夫//

当社にまるっとお任せください!

借地売却のプロが
必ず担当いたします。

明照院との交渉から
書類準備までお任せ

高値売却の
実現をサポート

借地のプロが売却まで徹底サポートいたします。

借地のプロが売却まで
徹底サポートいたします。


POINT①

借地の取り扱い実績100件以上

不動産のプロでも敬遠しがちな借地権の取引をこれまで100件以上行ってきたプロの営業マンが必ず担当

明照院の借地権売買や更新料の相談・借地トラブル・地主トラブルまで幅広く対応いたします。

POINT②

借地売却のキモである
地主様との交渉もお任せください。

借地の売却には「地主の承諾」が必ず必要です。しかし地主と関係が上手くいっていないケースや地主から法外な承諾料を請求されるケースも少なくありません。

弊社では地主との信頼関係を構築し、承諾料等の交渉をせていただきます。売却までスムーズにサポートいたします。

POINT③

借地は高値売却が難しい
だからこそノウハウが必要。

借地権の売却には地主の承諾が必要です。普通の営業は承諾を取って終了ですが、当社では、

  • 借地を地主が買い取って所有権で売却する
  • 借地と一緒に底地も売却する

など、高値売却が難しい借地を、ありとあらゆる可能性を考慮し高値売却をサポートをいたします。

ご存じですか?

明照院の借地売却はやることがたくさん・・

明照院の借地売却は
やることがたくさん・・

  • 譲渡承諾料の%を確認
  • 地代の確認
  • 地主の取り分の確認
  • 分割できるかを確認
  • 測量の確認
  • 銀行の承諾書の可否
  • 連帯保証人
  • 転売時の譲渡承諾料の確認
  • ルーフバルコニー可か確認
  • 堅固建物や集合住宅が可か確認する

一般的な不動産売却とは異なり、
借地売却には様々な手続きが必要となります。

だからこそ!
明照院の借地取引
実績豊富な当社にお任せください。

担当営業
加瀬 健史
カセ タケシ)
不動産業界歴20年以上
借地取引延べ100件以上
宅地建物取引士

  • ご相談から売却まで一気通貫で対応
  • 借地トラブルも解決いたします。※
  • 強引な営業は一切行いません。

※相続関係や地主トラブルでお困りの際も弁護士と連携で対応可能です。

だからこそ!
明照院の借地取引
実績豊富な当社にお任せください。

担当営業
加瀬 健史
カセ タケシ)
不動産業界歴20年以上
借地取引延べ100件以上
宅地建物取引士

  • ご相談から売却まで一気通貫で対応
  • 借地トラブルも解決いたします。※
  • 強引な営業は一切行いません。

※相続関係や地主トラブルでお困りの際も弁護士と連携で対応可能です。

寺院の借地売却はコツが必要です。

借地権の売却はどの不動産業者でもできるものではありません。

  • 売却する際には借地権設定者の承諾書が必要・・
  • 地主が金融機関に対する融資承諾を出してくれない
  • 買い手が見つかっても銀行のローンが組めない・・

また借地権設定者である地主との関係性も非常に大切です。

当社では過去に、祐天寺、常徳院・明照院・豪徳寺・護国寺・心光寺など、多くの寺院で借地権取引を行っており、都内屈指の実績がございます。

他社では取り扱いが難しいと言われた場合でもぜひ一度ご相談ください。

寺院の借地売却はコツが必要です。

借地権つきの不動産取引はどの不動産業者でもできるものではありません。

  • 売却する際には借地権設定者の承諾書が必要・・
  • 地主が金融機関に対する融資承諾を出してくれない
  • 買い手が見つかっても銀行のローンが組めない・・

また借地権設定者である地主との関係性も非常に大切です。

当社では過去に、祐天寺、常徳院・明照院・豪徳寺・護国寺・心光寺など、多くの寺院で借地権取引を行っており、都内屈指の借地取引の実績がございます。

他社では取り扱いが難しいと言われた場合でもぜひ一度ご相談ください。

ご相談無料!まずはお気軽にお問合せください/

ご相談から売却まで専属の担当者が責任を持って対応いたします。
お約束
:強引な営業は一切行いません。

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明照院の借地権の売却事例

明照院の借地権の売却事例

当社でこれまでお預かりした明照院の借地売却事例の一部をご紹介いたします。

イメージ画像

売却価格 2,800万円 (戸建て)

調布市入間町三丁目

売り主様は70代後半の方。チラシよりご連絡をいただきました。

物件は大きな借地で、そのまま販売すると一般の方に手が出る価格帯にはならずそのままの販売は難しい物件でした。

そのため、分割の必要性があり地主側と交渉をし続けました。半年かけた交渉もやっとまとまり、なんとか売買契約も締結。あとはお引き渡しのみというところで、なんと売主様がお亡くなりになってしまいました。

売主様の家庭事情が少々複雑で、今度はご相続での争いに。私が全て間に入り仲裁し、なんとかまとまり無事お引き渡しに至りました。お問い合わせからお引き渡しまで約2年かかった思い出深いお取引です。

※売却にご興味がございましたら、お問合わせフォームよりご連絡ください。
まずは無料で査定いたします。

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お問合わせフォームよりご連絡ください。
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こんな相談も増えています。

こんな相談も増えています。

相談
明照院の借地は売却しても問題ない?

はい。 借地権の土地は借地権をお持ちの方の意思で売却可能です。

売却の際は明照院との細かい取り決めが必要となります。
そのため、明照院の借地権に精通している不動産会社へご相談されるのを強くお勧めします。

相談
一軒家を建てているけど、借地権譲渡に伴い建物は取り壊す必要はある?

いいえ。借地権の売却であれば、必ずしも取り壊す必要はありません。
やり方にもよりますが建物が存在したままでも売却が可能です。

相談
借地権の契約期間が残ってるけど売却は可能?

はい。借地権の契約期間内でも売却可能です。

相談
明照院の借地権を相続したけど、当時の借地権契約書をもっていない・・

弊社は明照院の借地権の取引が豊富なため、いつ頃からお住まいか大体の時期をご教示いただければ、
どのようなご契約が交わされていたか推測は可能
です。
ただ、個別事情もあるため、ご相談いただければ弊社より明照院に確認を取らせていただきます。
何なりとご相談ください。

相談
借地権を子供に相続させたくないので、その前になんとかしたい

明照院の借地権をお持ちの方のご相談で一番多い内容です。
現在の資産背景や、どのように相続をさせていきたいかの意思を鑑みて、
お客様に個別に最適なご提案をさせていただきます。

私が責任をもって対応いたします。

私が責任をもって
対応いたします。

借地のことならお任せください

加瀬 健史カセ タケシ)
不動産業界歴20年以上 宅地建物取引士

不動産のプロでも敬遠しがちな借地権取引の実績100以上。

借地権の売買や更新料の相談・借地トラブルまで幅広く対応し借地取引に多くの知見を持つ。

  • 世田谷の借地権に特化したメディア「教えて世田谷不動産」運営。
  • ”借地取引をわかりやすく”をテーマに掲げた「借地権のミカタ」監修。

よくある質問

相談だけでも本当に大丈夫ですか?

ご相談だけでも、もちろん問題ございません。 ご売却がすべての解決方法ではございませんので、借地権を持ち続けることも含めてご提案させていただきます。 お問い合わせの8割はご相談だけですので、気兼ねなくお問い合わせください。

自宅が明照院の借地かどうかを知るためにはどのようにすればよいですか。

お手元にある借地権の設定時のご契約書か、法務局にて土地の「登記簿謄本」をご確認いただくのが確実です。
確認方法が分からない場合は、お気軽にご相談ください。

明照院の借地は借地権(旧法)か借地借家法(新法)どちらが適用されていますか?

明照院の借地は古くから借りている方が多いため、旧法が適用されていることが多いです。
ただし、実際のところどちらが適用されているのか確認するためには契約書を確認する必要があります。

買取の相談も可能ですか?

はい。買取のご相談も可能です。
買取のデメリット含めてご説明させていただきます。

相談・査定のご依頼はこちらから(無料)

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お約束:強引な営業は一切ございません。

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    会社概要

    会社名株式会社グランクルー
    屋号不動産工房コンサルティングオフィス
    免許番号東京都知事免許(2)101165
    代表者加瀬 健史
    所在地〒156-0055 東京都世田谷区船橋1丁目13-20
    小田急線「千歳船橋」駅徒歩2分
    TEL03-5426-0567
    FAX03-5426-0566
    営業時間10:00~19:00
    定休日水曜日

    明照院

    明照院は16世紀中旬に開かれた天台宗の寺で正面に提灯のさがる本堂のほか、観音堂、えんま堂そして整備された庭には地蔵尊・六地蔵巡拝供養塔などがあります。

    糟嶺神社と明照院|調布市

    そもそも借地権とは?

    借地権とは”土地を借りる権利”を指し、借りる側を「借地人」、貸し出す側を「地主」と呼びます。借地人は土地を借りる代わりに、地代を年に1回(もしくは毎月)地主に収めることで土地に建物を建てて使用することが可能です。

    お寺の借地ならお任せください

    常徳院明照院豪徳寺護国寺喜運寺祐天寺・ほか、多くの寺院で借地権取引を行っており、
    世田谷区でNo.1の借地取引の実績がございます。