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お寺が借地売却を承諾しないときの対処法まとめ

お寺が地主となっている借地を売却しようとしたとき、「承諾が得られない」と悩む方は少なくありません。

特に境内や墓地に隣接する土地では、宗教的な理由や契約条件を理由に承諾を拒まれるケースが多く見られます。

しかし、承諾がないからといって売却を諦める必要はありません。

交渉による条件調整や、法律に基づいた「借地非訟」という制度を活用することで、解決の道は開けます。

本記事では、お寺が承諾をしない背景から、実際に取り得る交渉術や法的手段、トラブルを避けるための実務ポイントまでをわかりやすく解説します。

記事監修者情報

株式会社グランクルー 代表取締役 加瀬 健史カセ タケシ)
不動産業界歴20年以上・宅地建物取引士

不動産のプロでも敬遠しがちな借地権取引の実績100件以上。借地権の売買や更新料の相談・借地トラブルまで幅広く対応し借地取引に多くの知見を持つ。世田谷の借地権に特化したメディア「教えて世田谷不動産」運営。

なぜお寺が借地売却を承諾しないのか

寺院が地主となっている借地を売却しようとすると、承諾を得るのに苦労することがあります。

宗教法人としての立場や地域社会との関係を重視するお寺は、通常の地主よりも承諾に慎重な傾向があります。ここでは、寺院が承諾を拒む代表的な理由を整理します。

境内や墓地に隣接し宗教活動に影響するため

借地が境内や墓地に隣接している場合、寺院は景観や宗教活動への影響を強く意識します。

たとえば、境内から見える建物が寺院の雰囲気を損なう可能性がある、檀家や参拝者の心理的抵抗につながるなどの理由で、承諾を渋ることがあります。

買主の用途や属性に難色を示すケース

寺院は借地を誰がどのように使うのかに敏感です。

例えば、商業施設や飲食店など、檀家や地域住民から苦情が出そうな用途の場合、承諾を拒むことがあります。買主が個人なのか法人なのか、用途が居住用か事業用かによっても判断は変わります。

地代や契約条件が寺院にとって不利な場合

長期契約で地代が相場より低いままになっている場合、寺院側は「承諾の見返り」として高額な承諾料を求めたり、承諾そのものを拒否して契約条件の見直しを迫ることがあります。

つまり、承諾拒否は交渉材料の一つとして使われることもあるのです。

寄付金や承諾料の増額を目的とした拒否

お寺の中には、承諾料や名義書換料に加えて「寄付金」や「協力金」を求めるケースもあります。

実質的には承諾料を増額する手段として承諾を渋ることがあり、これが借地人にとっては「高額請求」として映ります。

承諾を得るための交渉術

お寺から借地売却の承諾を得るには、ただ「お願いします」と頼むだけでは不十分です。

寺院側の事情を理解したうえで、相場や条件を提示し、双方にメリットのある形で交渉を進めることが重要です。

ここでは、実際に効果的な3つの交渉アプローチを紹介します。

相場(借地権価格の5〜10%)を根拠に話す

承諾料の一般的な水準は、借地権価格の5〜10%とされています。

更地価格に借地権割合を掛けて算出した金額をもとに、「この計算方法であれば承諾料は◯◯万円が妥当」と数字で示すと、交渉に説得力が生まれます。

寺院も相場を知らないわけではないため、根拠のある提示は冷静な話し合いにつながります。

地代や契約条件の見直しを提案する

もし寺院が「地代が低すぎる」と不満を抱えている場合には、承諾料を下げてもらう代わりに、地代を相場に近づける提案をする方法があります。

また、「居住用に限定する」など用途制限を条件にすれば、寺院の不安を和らげられることもあります。

金額だけでなく条件全体を調整することが、承諾を得る近道です。

境内環境を守るための用途制限を加える

寺院が承諾を渋る大きな理由の一つは、買主の用途に対する懸念です。

例えば「静かな住居利用のみ」といった用途制限を契約書に盛り込むことで、寺院の安心感を高められます。

檀家や地域住民への影響を最小限に抑える工夫を見せれば、承諾が得られやすくなるでしょう。

それでも承諾が得られない場合の対処法

交渉を重ねてもお寺が承諾に応じないケースは少なくありません。しかし、それで借地売却を諦める必要はありません。

法律や代替手段を活用すれば、承諾拒否を乗り越えて売却を実現することが可能です。ここでは代表的な対処法を紹介します。

借地非訟を利用して裁判所に譲渡許可を申し立てる

借地借家法には「借地非訟」という制度があり、地主が正当な理由なく承諾を拒否した場合、裁判所に申し立てて承諾に代わる許可を得ることができます。裁判所は承諾料の相場や契約内容を考慮して妥当性を判断するため、過大な要求を回避する有効な手段となります。ただし、申立には数か月〜1年程度の時間と弁護士費用がかかるため、最終的な選択肢として検討するのが現実的です。

弁護士に依頼して法的交渉を進める

承諾拒否や過大請求に直面したら、弁護士に依頼して代理交渉を行ってもらうのも有効です。専門家が介入することで、寺院側も一方的な主張をしにくくなり、相場に近い条件で合意できる可能性が高まります。交渉が決裂した際の借地非訟手続きもスムーズに進められるため、早めの相談が安心です。

売却を諦めず底地との一括売却を検討する

もし寺院が底地を手放す意向を持っていれば、借地権と底地を一体で売却する「底地・借地一括売却」という方法もあります。買主にとっては完全所有権を取得できるため需要が高まり、承諾不要で売却が進められるケースもあります。ただし、宗教法人が底地を売却するには内部決議や規則に基づく承認が必要となるため、現実化には時間を要する点に注意が必要です。

トラブルを避けるための実務ポイント

お寺が承諾をなかなか出してくれない場合でも、事前準備や実務対応を工夫することでトラブルを未然に防ぎやすくなります。売却をスムーズに進めるために押さえておきたいポイントを整理します。

事前に契約内容と権利関係を整理する

まず、借地契約書の内容や登記事項を確認し、譲渡に関する承諾条項や制限を把握しておきましょう。建物が未登記であれば登記を済ませ、相続登記が未了なら司法書士に依頼して早めに整備します。権利関係が不明確なまま交渉を進めると、寺院側に不信感を与え、承諾をさらに渋られる原因になります。

合意内容は必ず書面で残す

承諾料や寄付金、承諾条件について口頭でのやり取りだけに頼ると、後に「言った・言わない」のトラブルに発展します。必ず文書にまとめ、寺院側の署名・押印を得ておくことが大切です。また「承諾料」と「寄付金」を明確に区別して記載することで、税務上の取り扱いも整理しやすくなります。

借地権に強い不動産会社・司法書士を活用する

借地権の売却は一般的な不動産売却よりも専門知識が必要です。特に寺院を相手にする場合、承諾料の相場や交渉の慣習を熟知している不動産会社や司法書士のサポートが不可欠です。複数の専門家と連携して進めれば、交渉の説得力が増し、トラブル回避につながります。

加瀬 健史

当社では寺院の借地売却の実績が豊富にあり、弁護士との士業連携もしっかりしておりますので、お悩みのことがありましたら気軽にご相談ください。ワンストップで対応いたします!(相談はこちらから

まとめ|承諾拒否に直面しても冷静に対応すれば売却は可能

お寺が借地売却を承諾してくれない場面に直面すると、「もう売却はできないのでは」と不安になる方も多いでしょう。しかし実際には、承諾拒否は珍しいことではなく、交渉や条件調整、さらには法的手段を活用すれば売却を実現することは十分可能です。

承諾料の相場(借地権価格の5〜10%)を根拠に冷静に交渉する、寺院側の不安を和らげるために用途制限や地代の見直しを提案する、といった工夫で合意に至るケースは少なくありません。万一どうしても合意できない場合でも、裁判所に「借地非訟」を申し立てれば承諾に代わる許可を得られる可能性があります。

また、承諾交渉の過程では必ず文書で合意を残し、借地に強い不動産会社や司法書士、弁護士といった専門家のサポートを受けることで、トラブルを回避しやすくなります。

要するに、承諾拒否に直面しても慌てる必要はなく、選択肢を冷静に整理すれば売却の道は必ず残されています。準備と知識を武器にすれば、不利な条件を避けつつ安心して借地売却を進めることができるでしょう。

私が責任をもって対応いたします。

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加瀬 健史カセ タケシ)
不動産業界歴20年以上 宅地建物取引士

不動産のプロでも敬遠しがちな借地権取引の実績100以上。

借地権の売買や更新料の相談・借地トラブルまで幅広く対応し借地取引に多くの知見を持つ。

  • 世田谷の借地権に特化したメディア「教えて世田谷不動産」運営。
  • ”借地取引をわかりやすく”をテーマに掲げた「借地権のミカタ」監修。

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