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住職交代や寺院相続が不動産借地売却に与える影響とは?

お寺の借地を売却しようと考えたときに見落としがちなのが、「住職交代」や「寺院の相続」が与える影響です。

先代住職が柔軟な対応をしてくれていたとしても、新しい住職や役員体制になれば承諾料の水準が上がったり、用途制限が厳しくなったり、承諾手続きが長引くといったリスクが発生します。

特に寺院は宗教法人として複数人で意思決定するため、交代のタイミングは売却条件に直結する大きな変化点です。

本記事では、住職交代や寺院相続が借地売却にどのような影響を及ぼすのかを解説し、リスクを回避するための具体的な対策や専門家活用のポイントを紹介します。

記事監修者情報

株式会社グランクルー 代表取締役 加瀬 健史カセ タケシ)
不動産業界歴20年以上・宅地建物取引士

不動産のプロでも敬遠しがちな借地権取引の実績100件以上。借地権の売買や更新料の相談・借地トラブルまで幅広く対応し借地取引に多くの知見を持つ。世田谷の借地権に特化したメディア「教えて世田谷不動産」運営。

結論|住職交代や寺院相続で承諾条件が大きく変わる可能性がある

お寺が地主となる借地では、住職の交代や寺院そのものの相続が発生すると、売却に必要な「承諾条件」が変わるリスクが非常に高まります。

住職は宗教法人の代表として大きな決定権を持ち、その方針や考え方次第で承諾料の水準や取引の可否が変わることもあります。ここでは住職交代がもたらす具体的な影響を整理します。

新住職の方針や性格が条件に反映されやすい

先代住職が柔軟に対応していた場合でも、新しい住職が就任すると「承諾料は必ず相場の上限を求める」「事業用の転用は認めない」といった厳格な方針に切り替わることがあります。

住職個人の性格や考え方が承諾条件に色濃く反映されるため、交代は売却の成否に直結する要因となります。

過去の慣例がリセットされる可能性

住職が変わると、先代の時代に認められていた慣例や取り決めが見直されるケースがあります。

たとえば「承諾料を低額に抑えていた」「寄付金を求めなかった」といった柔軟な対応が、交代を機に廃止されることもあります。

相続人や買主にとっては大幅なコスト増となり得るため、注意が必要です。

檀家や地域社会への配慮から用途制限が強まる

新住職が地域社会や檀家との関係を重視する場合、借地の用途制限が厳しくなることもあります。

たとえば、住宅用は承諾するが商業施設や飲食店への転用は拒否されるといった対応です。結果的に買主候補が限定され、売却が難しくなるケースも考えられます。

寺院相続(住職や宗教法人の代表者交代)が与える影響

寺院そのものが相続や内部の体制変更を迎えた場合、借地の売却にも大きな影響が及びます。

寺院は宗教法人として運営されているため、住職だけでなく役員会や後継者の意向が承諾条件に反映されやすいのが特徴です。

宗教法人の責任役員会など複数人の意思決定になる

寺院の相続では、住職の交代と同時に責任役員会の構成が変わることがあります。

その場合、承諾の可否は新しい役員会の合議によって決まるため、手続きが複雑化・長期化しやすくなります。

これまで住職の一存で承諾を得られていたケースでも、体制変更後は多数決での判断が必要となり、スムーズに進まなくなる可能性があります。

新体制で承諾料や寄付金の基準が変わることがある

新しい住職や役員会が就任すると、それまでの承諾料や寄付金の基準がリセットされることがあります。

たとえば「従来は相場より低い金額で承諾していたが、新体制からは必ず相場上限を求める」といった具合です。

結果的に、売却コストが大幅に増えるリスクがあります。

相続争いや寺院内部の混乱で承諾が遅れる場合も

寺院内部で住職の後継をめぐる争いがあると、承諾の判断自体が停滞することがあります。

相続人間の意見対立や檀家との関係悪化などが背景にある場合、承諾が後回しにされ、売却スケジュールに大きな影響を与えかねません。

最悪の場合、買主との契約が成立していても決済が進まない事態になることもあります。

お寺の借地売却時に直面する具体的なリスク

住職交代や寺院相続が起こると、借地の売却はスムーズに進まなくなる可能性が高まります。

特に承諾料や寄付金、承諾の可否といった条件面での影響は大きく、売却計画全体に支障をきたすことがあります。

高額な承諾料や追加寄付を求められる

寺院の新体制が発足すると、承諾料の基準が相場以上に引き上げられるケースがあります。

さらに「承諾料に加えて寄付金も支払ってほしい」と求められることもあり、トータルで数百万円単位の出費につながることもあります。こうした要求に対応できなければ、売却自体が頓挫する恐れもあります。

契約条件が厳格化して買主が見つかりにくくなる

新住職や役員会が檀家や地域社会への配慮を重視する場合、借地の用途制限が強まることがあります。

たとえば、住宅用以外への転用を認めない、商業利用は禁止といった条件が付くと、買主の選択肢が狭まり、市場での流通性が低下します。結果として、売却までに時間がかかったり、価格が下がるリスクがあります。

承諾が先延ばしにされ取引スケジュールが崩れる

寺院の相続や住職交代の直後は、内部で方針を固めるのに時間がかかるため、承諾手続きが遅れることがあります。

「役員会での決定待ち」「新住職の承認が必要」といった理由で承諾が後回しにされ、買主との契約スケジュールが崩れる可能性があります。長期化すれば、買主が購入を取りやめるリスクも否定できません。

リスクを回避するための事前対策

住職交代や寺院相続による承諾条件の変化は、借地の売却を難航させる大きなリスクです。

しかし、事前の準備と対策によって、その影響を最小限に抑えることができます。ここでは具体的に取るべき3つの対策を紹介します。

現住職や現体制のうちに承諾を得ておく

売却を検討しているなら、住職交代や寺院相続が発生する前に承諾を得ておくのが最も確実です。特に先代住職が柔軟な対応をしてくれる場合、その間に承諾を取得すれば後任に条件を覆されるリスクを避けられます。

承諾条件を必ず書面化して残す

口頭での約束だけでは、住職交代後に「そんな条件は聞いていない」と言われてしまう可能性があります。承諾料の金額、用途制限の有無、寄付金の扱いなどは、必ず契約書や合意書として文書にまとめ、寺院側から署名・押印をもらっておくことが重要です。

契約書の承諾条項や特約を確認しておく

借地契約書には「承諾不要特約」や「承諾料の上限」が盛り込まれている場合があります。こうした特約があると、新体制が相場を超える承諾料を求めても拒否できる根拠になります。事前に契約書を確認し、不利な条件にならないように備えておきましょう。

専門家を活用した安全な対応策

住職交代や寺院相続が絡む借地売却は、一般的な不動産取引よりも複雑でリスクが高いのが特徴です。承諾条件の変動や交渉の長期化に対応するためには、専門家のサポートを受けながら進めることが不可欠です。

弁護士による交渉・借地非訟手続きのサポート

承諾料が相場を超えて高額だったり、寄付金を強要されたりするケースでは、弁護士が交渉に介入することで条件を適正化できます。さらに承諾が得られない場合には「借地非訟」という裁判所の手続きを利用でき、弁護士のサポートがあれば法的に承諾を確保する道が開けます。

司法書士による登記・相続関係の整理

相続登記が未了だったり建物が未登記のまま残っていると、売却や承諾取得の妨げになります。司法書士に依頼すれば、相続登記・建物滅失登記・名義変更といった手続きをスムーズに進められ、権利関係の整理が可能です。

借地権売却に強い不動産会社の仲介活用

借地権の売却は通常の不動産取引とは市場性が異なるため、専門知識を持つ不動産会社に仲介を依頼するのが安心です。寺院との交渉経験や承諾料の相場を把握している仲介業者なら、スムーズに買主を見つけ、有利な条件で取引を進めやすくなります。

加瀬 健史

当社では寺院の借地売却の実績が豊富にあり、弁護士との士業連携もしっかりしておりますので、お悩みのことがありましたら気軽にご相談ください。ワンストップで対応いたします!(相談はこちらから

まとめ|住職交代や寺院相続リスクは早めの承諾確保と専門家相談で回避できる

お寺の借地を売却する際、住職交代や寺院相続は承諾条件を大きく変える要因となります。承諾料の増額、用途制限の強化、意思決定の長期化など、取引に直結するリスクが生じやすいため、安易に後回しにするのは危険です。

こうしたリスクを避けるためには、まず現住職や現体制のうちに承諾を得ておき、その条件を必ず書面化して残すことが重要です。契約書の承諾条項や特約を確認し、不利な条件に巻き込まれないように備えておくことも欠かせません。

さらに、弁護士による交渉や借地非訟の活用、司法書士による登記整理、借地権売却に強い不動産会社の仲介など、専門家の力を借りることで安全性とスピードが高まります。

要するに、住職交代や寺院相続が起きる前に動くことが、売却成功の最大のポイントです。早めの承諾確保と専門家相談を徹底すれば、不測のリスクを最小限に抑え、安心して借地を売却することができます。

私が責任をもって対応いたします。

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加瀬 健史カセ タケシ)
不動産業界歴20年以上 宅地建物取引士

不動産のプロでも敬遠しがちな借地権取引の実績100以上。

借地権の売買や更新料の相談・借地トラブルまで幅広く対応し借地取引に多くの知見を持つ。

  • 世田谷の借地権に特化したメディア「教えて世田谷不動産」運営。
  • ”借地取引をわかりやすく”をテーマに掲げた「借地権のミカタ」監修。

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